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公的介護保険で受けられるサービスの内容は?

介護の度合いに応じてサービスもさまざま

市町村が運営主体となって、介護を社会全体で支える仕組みとして、公的介護保険が20004月にスタートし、2006年には「予防」を重視して介護予防サービスが新たに加えられました。もし自分自身が要介護状態になった場合、公的介護保険からどのような給付を受けることができるのでしょうか。

公的介護保険の仕組み

公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、4064歳の人は「第2号被保険者」となります。第1号被保険者は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます(末期がんも含まれます)。

公的介護保険から受けられる介護サービスの種類は、大きく分けると次のように区分されます。

公的介護保険

要支援1〜要支援2の人

要介護1〜要介護5の人

介護予防給付

介護給付

·         自宅で生活しながら受けるサービス

·         施設などを利用して受けるサービス

·         介護の環境を整えるためのサービス

·         自宅で生活しながら受けるサービス

·         施設などを利用して受けるサービス

·         介護の環境を整えるためのサービス

·         施設に入所して受けるサービス

 

公的介護保険のサービスを受けるには

介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1〜要支援2」「要介護1〜要介護5」の7段階に分けられます。また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。

要介護度別の身体状態のめやす

要支援1。要介護認定等基準時間は25分以上32分未満。身体の状態(例)、要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。要支援2、要介護1。要介護認定等基準時間は32分以上50分未満。生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。食事や排泄はほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行動や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。要介護2。要介護認定等基準時間は50分以上70分未満。軽度の介護を必要とする状態。食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。要介護3。要介護認定等基準時間は70分以上90分未満。中等度の介護を必要とする状態。食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。要介護4。要介護認定等基準時間は90分以上110分未満。重度の介護を必要とする状態。食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。要介護5。要介護認定等基準時間は110分以上。最重度の介護を必要とする状態。食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日当りの時間を推計したもので、実際に介護サービスが提供される時間ではありません。

在宅サービスの支給限度額と利用のめやす

要支援1。1ヵ月あたりの支給限度額は49,700円。利用できる在宅サービスの目安は、週2〜3回のサービス。週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サービス)、月2回の施設への短期入所。要支援2。1ヵ月あたりの支給限度額は104,000円。利用できる在宅サービスの目安は、週3〜4回のサービス。週2回の介護予防訪問介護、介護予防通所系サービス、月2回の施設への短期入所、福祉用具貸与(歩行補助つえ)。要介護1。1ヵ月あたりの支給限度額は165,800円。利用できる在宅サービスの目安は、1日1回程度のサービス。週3回の訪問介護(ホームヘルプサービス)、週1回の訪問看護、週2回の通所系サービス、3ヵ月に1週間程度の短期入所、福祉用具貸与(歩行補助つえ)。要介護2。1ヵ月あたりの支給限度額は194,800円。利用できる在宅サービスの目安は、1日1〜2回程度のサービス。週3回の訪問介護(ホームヘルプサービス)、週1回の訪問看護、週3回の通所系サービス、3ヵ月に1週間程度の短期入所、福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)。要介護3。1ヵ月あたりの支給限度額は267,500円。利用できる在宅サービスの目安は、1日2回程度のサービス。週2回の訪問介護、週1回の訪問看護、週3回の通所系サービス、毎日1回夜間の巡回型訪問介護、2ヵ月に1週間程度の短期入所、福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)。要介護4。1ヵ月あたりの支給限度額は306,000円。利用できる在宅サービスの目安は、1日2〜3回程度のサービス。週6回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回の通所系サービス、毎日1回、夜間の巡回型訪問介護、2ヵ月に1週間程度の短期入所、福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)。要介護5。1ヵ月あたりの支給限度額は358,300円。利用できる在宅サービスの目安は、1日3〜4回程度のサービス。週5回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回の通所系サービス、毎日2回、早朝・夜間の巡回型訪問介護、1ヵ月に1週間程度の短期入所、福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)。

支給限度額を超えた分は金額自己負担になります。また、施設における食費や居住費は公的介護保険の給付の対象にはなりません。

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