公的介護保険で受けられるサービスの内容は?
介護の度合いに応じてサービスもさまざま
市町村が運営主体となって、介護を社会全体で支える仕組みとして、公的介護保険が2000年4月にスタートし、2006年には「予防」を重視して介護予防サービスが新たに加えられました。もし自分自身が要介護状態になった場合、公的介護保険からどのような給付を受けることができるのでしょうか。
公的介護保険の仕組み
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40〜64歳の人は「第2号被保険者」となります。第1号被保険者は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます(末期がんも含まれます)。
公的介護保険から受けられる介護サービスの種類は、大きく分けると次のように区分されます。
公的介護保険
|
要支援1〜要支援2の人
|
要介護1〜要介護5の人
|
介護予防給付
|
介護給付
|
·
自宅で生活しながら受けるサービス
·
施設などを利用して受けるサービス
·
介護の環境を整えるためのサービス
|
·
自宅で生活しながら受けるサービス
·
施設などを利用して受けるサービス
·
介護の環境を整えるためのサービス
·
施設に入所して受けるサービス
|
公的介護保険のサービスを受けるには
介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1〜要支援2」「要介護1〜要介護5」の7段階に分けられます。また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。
■ 要介護度別の身体状態のめやす
※要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日当りの時間を推計したもので、実際に介護サービスが提供される時間ではありません。
■ 在宅サービスの支給限度額と利用のめやす
※支給限度額を超えた分は金額自己負担になります。また、施設における食費や居住費は公的介護保険の給付の対象にはなりません。