家族が亡くなった場合、どのような手続きが必要?
あらかじめ知っておきたい死亡時の手続き
あまり考えたくないことですが、「死亡」という出来事は誰にでもやってきます。身内に不幸が起きることは、精神的にも、肉体的にもダメージが大きなものです。事前にどのような手続きが必要なのかを認識しておくと、万一の時でもスムーズな対応が図れます。
■ 死亡手続きの流れ
『死亡診断書』を取る。(有料)
死亡を確認した医師に『死亡診断書』を作成してもらいます。 遺族は、記載に間違いがないか否かを確認し、署名捺印が必要となります。 ※一般的に『死亡診断書』と『死亡届』は同一用紙になっています。 ※生命保険金等を受け取る際にも『死亡診断書』が必要となります。
役所に『死亡届』と『死体火葬許可申請書』を提出する。
(1) 遺族等(届出人)は、死亡した日から7日以内に『死亡届』と『死亡診断書』を、役所(原則故人の本籍がある場所・死亡場所、届け人の住所地のいずれか)に提出することが義務付けられています。 ※役所では、365日24時間体制で『死亡届』の受付業務を行っています。
(2) 『死体火葬許可申請書』を提出し、『死体火葬許可証』を受け取ります。 ※『死体火葬許可証』は、火葬場で必要になる書類です。
火葬場で『死体火葬許可証』を提出し、『死体埋葬許可証』を受け取る。
※『死体埋葬許可証』は、納骨を行う際に必要となる書類です。