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死亡保険金と相続税の関わりについて知りたい

故人が生命保険に加入していたらすみやかに手続きを

家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取りや役所への届け・故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。また、故人が加入していた生命保険があるか否かを確認し、受取人がすみやかに連絡することが必要になります。死亡保険金を受け取るには、さまざまな必要書類が必要になることから、スムーズに手続きを済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。

死亡保険金を受け取るための流れ

死亡保険金受け取り事由発生。

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「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を入れる。

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生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。

【請求に必要な書類】

1.      請求書

2.      被保険者の住民票

3.      受取人の戸籍抄本

4.      受取人の印鑑証明

5.      医師の死亡診断書または死体検案書

6.      保険証券

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保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを取る。

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生命保険会社が支払請求書類を受理。

生命保険会社は、請求に必要な書類が本社に届いた翌日から約款に定める所定の日数(57日)以内に死亡保険金を支払わなければなりません。ただし、書類に不備があったり保険金支払いに関して事実確認があった場合は、整備(完了)するまでは所定の日数にカウントされません。

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生命保険会社による支払可否判断。

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死亡保険金を受け取る。

·         未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。

·         保険金の受取方法
一時金で受け取る以外に、全部また一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。取り扱い方法は生命保険会社により異なります。

年金受取

保険金の全部または一部を年金を受け取るための原資に充当して年金で受け取ることで、年金の種類は「確定年金」「保証期間付終身年金」などです。

据置

保険金の全部または一部を所定の利率で生命保険会社に据え置くことです。

保険金・給付金請求の時効

保険金・給付金を受け取る権利は、支払の事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅します。

参考:生命保険を知る・学ぶ > 知っておきたい生命保険の基礎知識「保険金・契約金の受け取り 」のページへ

死亡保険金を受け取った場合の税金

生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。ここでは、「死亡保険金」に相続税がかかるケースを具体例で見てみましょう。

死亡保険金に相続税がかかる場合

<事例>

契約者(保険料負担者)であり、被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金5,000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。この保険金のほかに相続する財産が17,000万円あり、その財産は妻13,000万円、2人の子供がそれぞれ2,000万円ずつ受け取りました。
なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。
この場合の税金はどうなるでしょうか?

契約者(保険料負担者)

被保険者

死亡保険金受取人

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保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
受け取った生命保険5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。

生命保険金の非課税金額

·         死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

生命保険の非課税金額

非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。

この事例では子供が相続放棄しても、妻が受け取る死亡保険金から1,500万円を控除できます。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合、妻には非課税金額が適用されません。

 

実際に相続税額を計算してみましょう

STEP1:課税価格の計算

(単位:万円)

 

合計

相続財産

13,000

2,000

2,000

17,000

生命保険金
非課税金額

5,000
マイナス1,500

3,500

債務控除
葬式費用

マイナス300
マイナス200

マイナス500

課税価格

16,000

2,000

2,000

20,000

 

債務控除

·         非相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から差し引きます。

·         借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。

葬式費用

·         遺産相続人が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。

葬式費用 課税価格 20,000万円 債務控除 300万円 葬式費用 200万円 生命保険金非課税金額 500万円×3人=1,500万円 遺産の総額22,000万円(相続財産17,000万円+生命保険金5,000万円)

 

STEP2:課税遺産総額の計算(基礎控除額を差し引きます)

課税遺産総額の計算(基礎控除額を差し引きます)

 

STEP3:相続税の総額の計算

課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算します。

(1)法定相続分に応じた仮の取得金額
法定相続分に応じた仮の取得金額

 

(2)仮の取得金額にもとづく相続税の総額
仮の取得金額にもとづく相続税の総額 (妻)6,000万円×30%−700万円=1,100万円 (子)3,000万円×15%−50万円=400万円 (子)3,000万円×15%−50万円=400万円 相続税の総額 1,900万円

 

法定相続分

·         法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続分をいいます。

 

<参考1>相続の順位と相続分

 

法定相続人

法定相続分

1順位

配偶者と
子(孫)

1/2
1/2

2順位

配偶者と
父母(祖父母)

2/3
1/3

3順位

配偶者と
兄弟姉妹

3/4
1/4


子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等に配分します。

1.      配偶者は常に相続人になります。

2.      子供のある場合、配偶者と子供が相続人になります。

3.      子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。

4.      子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
子供や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)しますので、当該代襲相続人が法定相続人となります。
遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、その者の算出税額(STEP4参照)に2割を加算します。

<参考2>相続税の税額速算表

計算方法:税額=(A)X(B)−(C)

各法定相続人の取得金額(A)

税率(B)

速算控除額(C)

1,000万円以下

10%

0万円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

10,000万円以下

30%

700万円

30,000万円以下

40%

1,700万円

30,000万円超    

50%

4,700万円

税額速算表の見方

例えば法定相続人の取得金額3,000万円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円です。3,000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円となります。

 

STEP4:各人が納付すべき相続税額の計算

相続税の総額を実際に相続した割合で按分します。

(1)各人の算出税額

各人の算出税額
 (相続税の総額)1,900万円×(妻の場合)16,000万円/20,000万円=1,520万円 (相続税の総額)1,900万円×(子の場合)2,000万円/20,000万円=190万円 (相続税の総額)1,900万円×(子の場合)2,000万円/20,000万円=190万円 となります。

 

 

配偶者の税額軽減

·         配偶者の相続税額から、次の算式で計算した額が控除されます。

配偶者の税額軽減
 相続税の総額×次の(A)(B)のいずれか少ない額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減額 (A)課税価格の合計額×法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い金額 (B)配偶者が実際に取得した課税価格

したがって、配偶者については16,000万円までは実質非課税であり、16,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。

(2)配偶者の税額軽減
(相続税の税額)1,900万円x16,000万円/(課税価格の合計額)20,000万円=(配偶者の税額軽減)1,520万円


(3)納付税額

この結果、相続税として税務署に納付する税額は、
納付税額

となります。この場合、配偶者である妻は相続税を納めなくてよく、子供2人が、それぞれ190万円ずつ、計380万円の相続税を納めればいいわけです。なお、子供が20歳未満の場合は、「未成年者控除」も受けられます。また、このほかに、「障害者控除」、「贈与税額控除」などがあります。

未成年者控除

遺産相続した人のうち未成年者がいるときは、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき6万円の税額控除があります。

障害者控除

遺産相続人が障害者である場合は、法定相続人であれば満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)の税額控除があります。

贈与税額控除

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されますが、その財産についてすでに課税された贈与税の額は差し引かれます。

知らない人が8割を超えている非課税枠

事例でもわかるとおり、死亡保険金には非課税枠が設けられています。しかし、「サラリーマン世帯生活意識調査」によると、死亡保険金非課税枠(500万円×法定相続人の数)について、「知っているし内容もわかっている」が14.3%なのに対し、「知っているが内容はわからない」31.1%、「知らない」53.4%で、内容までは知らない人が8割を超えています。これを機会に死亡保険金と相続税の関係についてぜひお考えください。

死亡保険金非課税枠について

(%)

知っているし内容もわかっている

14.3

知っているが内容はわからない

31.1

知らない

53.4

無回答

1.2

<セールス手帖社保険FPS研究所「サラリーマン世帯生活意識調査」/平成15年>

 

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