「相続時精算課税制度」とはどんな制度?
親から子への生前贈与を選択できる制度
「相続時精算課税制度」は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。
■ 従来の贈与(暦年課税)と相続時精算課税制度の比較
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従来の贈与(暦年課税)
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相続時精算課税制度
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贈与税の計算
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(贈与額−110万円)×累進税率
累進税率は10〜50%の6段階
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(贈与額−2,500万円)×20%(一定)
※住宅取得等の資金贈与の場合は、
(贈与額−3,500万円)×20%(一定)
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贈与税条件
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誰でも
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65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与 (注1)
※住宅取得等の資金贈与の場合は、
親の年齢制限なし (注2)
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相続税との関係
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相続税とは切り離して計算
(ただし相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算)
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相続税の計算時に贈与税は精算される。
精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価
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贈与税の納税
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歴年単位で計算し納税
暦年とは、その年の1月1日〜12月31日
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特別控除2,500万円を超えた贈与時ごとに納税し、相続時に精算
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相続税の節税効果
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贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使え、非課税となる。相続時も相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の対象外
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相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あり
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大型贈与の可能性
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数年にわたり多人数に行えば大型の贈与が可能。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算
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2,500万円の非課税枠があり、大型の贈与がしやすい
※住宅取得等資金の場合3,500万円
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制度の移行
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従来の贈与(暦年課税)から、相続時精算課税制度への移行は可能
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相続時精算課税制度を選択した後で従来の贈与(暦年課税)への移行は不可能
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<セールス手帖社保険FPS研究所資料>
(注1)相続時精算課税制度における贈与の年齢条件は、贈与の年の1月1日現在の満年齢。
(注2)平成15年1月1日〜平成21年12月31日までの間の措置。
■ 平成19年度税制改正大綱より
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取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
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内容
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推定相続人の一人(受贈者)が、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、下記要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用できることとし、2,500万円の非課税枠を3,000万円とする等
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要件
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A.
当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満
B.
1、2の要件全てを、この特例を選択したときから4年を経過するときに満たしていること
1.
受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること
2.
受贈者が当該会社の代表者として経営に従事していること
C.
その他所要の要件を満たすこと
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<セールス手帖社保険FPS研究所資料>
注:1.平成18年12月14日発表の税制改正大綱ベースのため、今後内容は変更となる可能性がある。
2.平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間の措置。